飲食店ノウハウ

飲食店に有給制度はある?アルバイトでも有給休暇はとれるのか?

飲食店で働いている場合、有給ってあまりとることを意識する機会って少ないですよね?人手不足の業界であるため、なかなか有給をとるという感じの空気になりにくいというのもあると思います。しかしながら、有給取得は会社にとっても義務であり、アルバイトであっても有給休暇は一定の条件のもとで取得が可能です。今回の記事では、飲食店における有給休暇の制度についてご紹介いたします。

1 有給休暇とは?

有給休暇の制度について

有給休暇(年次有給休暇)とは、労働者の生活の質を担保するための制度であり、有給休暇は休んでも賃金が減額されないための休暇です。有給休暇は正社員以外のアルバイトやパートなどを含めた全労働者が対象です。 なお、有給休暇は事前に指定して取得することもできますが、体調不要で休んだ際に事後的に欠勤ではなく有給休暇に振り替えることも可能です。

その後、毎年1年ごとに付与される有給休暇の日数は増えていきます。最終的には、継続勤務が6年6カ月の時点で年20日の有給が付与されるようになり、毎年ごとに付与されます。 未消化の有給は翌年に持ち越しされます。

また「年次有給休暇の時季指定義務」という制度が新たに施行されました。この制度が設定されたのは働き方改革の一環です。その結果、有給休暇が年に10日以上付与され、かつ消化率が5日未満の従業員に対しては、雇い主が1年以内に5日の有給休暇を時季を指定して取得させることが義務化されました。この制度は、有給制度はあっても、実際にはほとんど有給をとることができない業界に対する是正の目的もあり、働き方改革の動きと相まって設定されたものです。

 

制度に違反した場合の罰則は?

雇い主が従業員に規定の有給休暇を付与しなかった場合、30万円以上の罰金という罰則があります。また、年次有給休暇の時季指定義務についても違反した雇用主には30万円以上の罰金を支払う必要があります。

このような有給休暇の制度がある中で、経営者の方は意外と見落としているポイントがあるのではないでしょうか?最もこれまで放置してきた部分としてはアルバイトやパートの有給休暇だと思います。それでは、アルバイトやパートの主婦などの有給制度についてみていきましょう。学生のアルバイトなどが多い店の方は要注意です。

2 飲食店のアルバイトが有給休暇を取得できる?

上述したようにアルバイトやパートであっても、有給休暇は取得が可能です。

具体的には正社員、契約社員の他、週30時間以上勤務のパート・アルバイトであっても、勤務を開始した日から起算して半年以上の間を継続して勤務し、決められたシフトの8割以上を出勤した場合には、1年間のうちに10日の有給休暇が付与されます。

週30時間以上が必要となるため、時間で言うと週4日以上勤務しているアルバイトなどが対象となることがほとんどです。

3 飲食店の有給休暇のQ&A

それではこうした有給制度でよく質問される項目について回答いたします。

 

(1)早退・遅刻をした場合の取り扱いは?

アルバイトなどの有給休暇の付与条件には8割以上の出勤が条件となっています。この際に早退や遅刻の場合はどう取り扱われるかですが、早退や遅刻の場合であっても1日の出勤として取り扱うこととされています。一方で、有給休暇を取得した場合の1日当たりの支払いの金額には影響を与える場合があり、これは企業ごとの単価の計算方法により異なってきます。

 (2)有給休暇をお店に断られた場合は?

有給休暇の取得をお店が拒否することはできません。しかし、休暇を取得する日時を変更することは可能です。例えば、お店のシフト上、どうしても有給の取得ができないような場合、お店は別の人に余裕がある日に、有給を差し替えることが可能です。

 (3)有給の取得日の変更をお願いされたら?

会社は、上述の通り有給の取得日の変更を指定することが可能です。これは時季変更権といい、事業の正常な運営を妨げる場合は時期をずらすことが認められます。したがって、希望の日に有給が取れないとしても、それを根拠に会社に対して是正を働きかけることはできません。有給休暇は、飲食店にといては、人手不足のため実際にはなかなかとることができないという問題が起こっていました。また、アルバイトやパートなどであっても、有給休暇が取得できるということも周知の結果広がってきています。今までは人手不足を言い訳に、有給休暇を取ることが認められなかったケースが多かったですが、今後は有給休暇を適切に取得できるようにし、店としての魅力を高めることで、働きたいと思う人を増やしていこうという流れにシフトしてきています。

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