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アルバイトでも失業保険をもらえる条件は?手続き方法を解説

失業保険は失業中の生活を支えてくれる国の政策のひとつですが、「アルバイトだと申請できないかも」と思っている人も多いことでしょう。しかし、失業保険は、ある条件を満たすことで受給できる場合があります。今も失業中で、不安なまま求職活動をしている方は、失業保険について知識を得ることが大事です。ここでは、失業保険について詳しく解説しますので、参考にしてくださいね。

 

アルバイトでも受給できる失業保険とは?

失業保険とは雇用保険の1つで、何らかの事情で失業した人が安心して求職活動ができるよう、一定期間、生活費を支給する制度です。失業中に新たな技能を身につけたい人を対象とした「教育訓練給付」や、育児や介護のために一時的に休職している人が受け取れる「雇用継続給付」など、失業保険と一言でいってもさまざまな種類の給付があります。 失業保険は、お住まいの住所を管轄しているハローワークで手続きを行いますので、アルバイトだからとあきらめずに、一度ハローワークで相談することをおすすめします。アルバイトも労働者のひとりですから、条件を満たせば国の支援を受けることができるからです。

 

アルバイトの雇用保険の加入条件とは

失業保険を受給するためには、ある一定の期間、雇用保険に加入していることが条件になります。またアルバイト先や会社も、対象者となるアルバイトがいれば、正社員と同様に雇用保険に加入させる責任があります。失業保険は、事情があり失業状態となった労働者の生活を、国と雇用主、さらに労働者自身が支える仕組みです。ここでは、失業保険を受け取るために必要な、雇用保険の加入について説明します。アルバイトであっても、条件を満たしている場合は雇用保険に加入し、いざというときに備えましょう。

 

31日以上の雇用が見込まれること

31日以上の雇用が見込まれる場合、労働者は雇用保険に加入できます。2、3日の短期アルバイトなど、1日以上の雇用継続はないと明らかな場合を除き、ほぼ全ての雇用がここにあてはまります。また雇用契約書の中に、更新する場合があると記載があり、31日未満で契約が終了と明記されていなければ、31日以上の雇用が見込まれることになります。

 

アルバイトの期間の定めがない

通常のアルバイトの募集であれば、期間の定めはほとんど記載されていないでしょう。期間の定めのないアルバイトでは、31日以上の雇用が見込まれることになります。レストランや店舗で働くときは、仕事を覚えるのにも時間がかかりますから、このような記載があることは珍しいレアなケースでしょう。しかし、クリスマスなどのイベント時期には、期間の決まった仕事も募集されるので、アルバイトで仕事を探しているときには、期間の記載があるかどうか気をつけましょう。

 

雇用契約書に更新規定がない

雇用契約書に更新の規定がなくても、31日以上働いていれば雇用保険の加入条件を満たします。

 

1週間あたり20時間以上働いている

1週間の労働時間が週20時間以上であるということも、重要な加入条件です。所定労働時間が20時間未満と記載されている場合に、ある週に20時間を超えた労働をしても加入条件を満たした、ということになりません。反対に、20時間未満の労働条件で採用されたのに、実質20時間以上働いていれば、こちらの条件を満たすことになります。実際の労働時間が条件を満たしているかどうかが判断の基準になるのです。

 

失業保険の受給資格について

雇用保険に加入するためには条件がありますが、さらに失業保険を受給するためにもいくつかの条件を満たすことが必須になります。ここでは、失業保険を受給するために、どのような条件を満たす必要があるのか説明します。

 

就職の意思がある

就職の意思があり就職できる能力も十分なのに、就業できない状態「失業状態」にあることがひとつの条件です。失業保険があるからと、就職しなくてもいいわけではありません。あくまでも失業中の人が、安心して就職活動できるよう支援するための給付金です。

 

求職活動をする

上記のように就職したいという気持ちがあり、実際にハローワークなので積極的に就職活動することも条件のひとつです。気持ちがあっても、実際に就職活動しなければ仕事に就くことはできません。失業保険を受給しながら、積極的に就職活動をしましょう。しかし、例外として、病気などですぐに就職することが不可能な場合、この条件は免除されます。

 

アルバイトでの被保険者期間を確認する

失業する前の2年間に雇用保険の加入期間が通算して12ヶ月以上あれば、失業保険の受給対象となります。

 

失業保険に必要な書類と手続きの流れ

失業保険の受給要件を満たしている場合、手続きに必要な書類と流れを把握しておきましょう。

 

失業保険の申請に必要な書類

離職する際には離職票をアルバイト先から発行してもらい、雇用保険被保険者証も返してもらいます。離職票、雇用保険被保険者証を受け取ったら、以下の書類を全て揃え、ハローワークに提出します。

  • 離職票
  • 雇用保険被保険者証
  • 写真(3ヶ月以内のものを2枚、縦3cm✕横2.5cm)
  • 本人名義の預金通帳
  • 個人番号確認書類(次の書類のうちの1つ:マイナンバーカード、通知カード、個人番号記載の住民票)
  • 身元確認証(①次の書類のうちの1つ:運転免許証、院展経歴証明書、マイナンバーカード、公的機関発行の身分証明書・資格証明書)または①がない場合(②次の書類のうち2つ:公的医療保険の被保険者証、児童扶養手当証書など)

以上の書類が必要となります。必要なものが多いので申請の際は忘れることがないようにしっかりチェックしましょう。

 

失業保険が給付されるまでの流れ

上記の書類を揃え、ハローワークで求職申込書を記入し全ての書類を一緒に提出します。その後、ハローワークが受給資格を確認した後、雇用保険説明会が開かれる日時が通知されるので必ず参加しましょう。 雇用保険説明会の後、失業認定日が通知されるので、失業認定日にハローワークに出向き失業認定を受ければ、初回の失業保険を受け取れます。

 

会社都合と自己都合の退職の違い

退職の理由が倒産など会社側に原因があるときと、自分の都合による退職のときでは、給付までの期間に差が出ます。ここでは、退職理由の違いによって給付までにどれぐらいの期間の差が生じるのか説明します。失業すると、そのまま収入が途絶えてしまうので不安になりますよね。失業保険が支給されるまでに、どれぐらいの時間がかかるのか、前もって知っておくだけで気持ちの持ちようが異なります。

 

会社都合で退職した場合の失業保険

倒産などによりやむなく退職せざるをえなくなった場合は、ハローワークにおいて資格が認定されると、待機期間が終了した後、失業認定日の1週間後から支給が始まります。受給資格が決定すると、それほど待つ必要がなく、かなり早く給付が始まります。

 

自己都合で退職した場合の失業保険

自己都合で退職した場合も基本的に同じ給付の流れですが、こちらの場合は、3ヶ月間の給付制限があります。この給付制限が終了した後に、2回目の失業認定がなされ、失業が認められたら4週間後から支給が始まります。すぐに給付が始まるわけではないので、自己都合退職の場合は貯蓄がないと生活が困窮することがあります。会社都合で退職した場合と自己都合で退職した場合は、支給までの期間が大きく異なるということを覚えておきましょう。

 

まとめ

アルバイトでも一定の条件を満たせば、失業保険が受給できる場合があります。失業中の生活を支援するためのものですので、ぜひ活用しましょう。もし、失業保険を受給できるか定かでない場合は、まずハローワークに行き相談しましょう。ハローワークは、失業中の生活から求職活動までサポートしてくれる公的機関ですので、ひとりで悩まずに相談することをおすすめします。 アルバイトでも失業保険が受給できるか悩んでいる人は、ぜひこの記事を参考にしてくださいね。

 

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